1952-06-13 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第89号
但し、保險約款の定めるところにより算出した被保險者の年齢が六年に満たない場合にあつては昭和十一年内閣統計局の発表した第五回生命表の男子死亡率にその百分の十を加えて作成した死亡生残表」「二 年三分五厘の予定利率」「三 前二号により計算した純保險料の額の百分の十八に相当する額と保險金額の千分の八に相当する額との合計額をこえない額による附加保險料」というふうにございまして、純保險料式に計算しなければならないということは
但し、保險約款の定めるところにより算出した被保險者の年齢が六年に満たない場合にあつては昭和十一年内閣統計局の発表した第五回生命表の男子死亡率にその百分の十を加えて作成した死亡生残表」「二 年三分五厘の予定利率」「三 前二号により計算した純保險料の額の百分の十八に相当する額と保險金額の千分の八に相当する額との合計額をこえない額による附加保險料」というふうにございまして、純保險料式に計算しなければならないということは
○政府委員(横川信夫君) お話のように附加保險料その他の関係で、純保險料率と事務費の見方というようなことで差が出て来ておるのだと思いますが、民間保險といろいろ照会をいたしまして何回も協議しておるのですが、内容を発表いたしておりません。例えば面積なども統計がないと称して知らしてもらうことができなかつた。ただ金額、件数くらいしか向うでは発表いたしておらないのであります。
理論的には国営保險のほうが無審査であり、附加保險料も少ないわけでありますから、安いから入るということになるのかと思いますが、一般民間でやつておる保險料率と、今度やらんとする保險料率とどういうような関係にあるのか伺いたい。
○片柳眞吉君 危險率は客観的な一つの事実だと思うのですが、これが民間と国営と余り違うというのは、どつちかが危いということになると思うのですが、むしろ無審査で附加保險料が要らない、そつちのほうがむしろ割安ということになるのではないかと思いますが、如何ですか。
それから「(2)漁船保險組合の事務費の一部補助金」、これは特定漁船以下の小さい漁船、二十トン未満の漁船から上る附加保險料の大体三分の一、事務費の三分の一を国で補助いたします。大型漁船についてはこの補助はございません。
その業態は、一つは銀行業、無盡業、信託業、保險業、このようないわゆる金融業でございまして、これにつきましては何ゆえこのような規定を設けたかという理由は、このような金融業につきましては、附加価値があるかないかというような理論的な問題もございますが、それよりも計算方法といたしまして、ことにこの保險業のごとく、純保險料と附加保險料、こういう言葉もあるようで、その区別等もございます。
それが個々の組合が入つて来て、その料率がはたして下ることができるかどうか、こういう点もかえつて経費や何かがかさんで、附加保險料が高くなつて上がりはしないか、下るということと反対の結果が來やしないかということも考えられるのであります。 なおまた積立金の問題、責任準備金の計算の問題、あるいはまた資金の運用の面で、今の機構で十分な監督ができるかどうか、この点もひとつお伺い申し上げたいと思います。
最低五千円にしましたのは、現在は一千円でありますが、大体附加保險料の二割ということになつておりますが、五千円の保險にいたしますと保險料が大体三百円手当ですから、三百円の二割といたしますと六十円くらい、こういうことになります。事業費として使用することのできる附加保險料は六十円、ところが実際におきまして現在契約を維持する費用は一件当り百円掛かつております。
一、新契約と解約の統計(各会社別) 一、責任準備金運用の状況(各社別) 一、営業保險料中に占める附加保險料の割合(各社別) 一、解約返戻金の表(各社別)これによつて議会は不良会社を整理して、会社の倒壊から未然に契約者を擁護し、また会社運営に全きを期するがごとく対策を樹立したいと思つてこれをお伺いするのであります。
第五は農業保險が社会保險的性格を有しておることからいたしまして、通常の保險におけるいわゆる附加保險料に相当する農業共済團体の事務費は、國家において毎年度予算に計上し、これを負担する旨を法案第十四條において明らかにしておるのであります。
改正要點の第四は、從來は保險料、郵便年金の掛金などの計算基礎を法律に規定していませんで、命令に讓つておつたのでありますが、これは基礎的な非常に大事なことでありますから、法律事項として取上げましたほか、附加保險料につきましては、その計算基礎を命令にも規定しておりまりませんでして、ただ單に純保險料の計算基礎のみを規定しておりましたのを改めまして、純保險料とともに附加保險料の計算基礎をも法律に明記いたしまして